電力自由化 従来プランを利用継続するためのまとめ


19589

2016年4月1日より電力小売全面自由化が始まります。各社から出ているプランを見ていると、世帯人数が多く、消費電力が多い場合に乗り換えると得になる可能性が高そうです。
また2017年4月からはガスの自由化も控えているため、特に世帯人数が少ない人などの基本的なスタンスは焦らずゆっくり検討が王道だと考えています。

我が家もDINKS(共働き子供なし)で、さほど消費電力量も多くないため、今回は従来プランを継続することを基本姿勢とし、ゆったり構えていました。
しかし、この半年、自宅と別のところに仮住まいをしていたこともあって、自宅に戻る際に再度電気の契約をすることになりました。
その過程で従来プランを続けたいと思っていても新プランしか選べなくなるケースもあることに気がついたため、整理をしたいと思います。

電力自由化が始まっても2020年4月までは従来プランが維持されるという解説は多いです。しかし、実は新規加入は、すべての従来プランの維持がされません。電気プランは大きく「供給約款」と「選択約款」という2種類の約款を基に設計されています。
・「供給約款」は東京電力では「従量灯B,C」と呼ばれるオーソドックスな電気プランのベースとなっています。
・「選択約款」はそれ以外の「電化上手」、「おトクなナイト8,10」、「ピークシフトプラン」など季節や時間帯によって電気料金単価が違うプランのベースとなっています。
http://www.fepc.or.jp/library/words/keiei/ryoukin/seido/1225658_4550.html

今回、電力自由化が始まるにあたって「選択約款」をベースとした電気料金プランについては、新規の受付を3月31日で終了することになっています。
我が家のように4月以降に引越を控えている家庭で「今まで通りのプランでいいや」と考えている場合には、新居で使う電気プランが「供給約款」に基づくオーソドックスなプランなのか、一度確認をしておいた方が安全でしょう。マイホームを新築する、購入したマンションが完成する人(特にオール電化を予定している方)なども要注意です。

「選択約款」をベースにした、従来の「電化上手」などを契約したい場合の申込締切は3月31日まで。契約開始日が具体的に決まっていれば、例えば今秋入居予定などでも手続きできるそうです。但し、契約日の変更はできないため、申込時に依頼をしていた契約日が変更になる場合は、原則新プランから選ぶことになります。

また3月31日までに申込をするなどし契約をつなげた新規ではない「選択約款」の料金プランも継続が確定しているのは2020年3月31日までです。4月以降は継続が未定なので、今のままで良いと思っている家庭でも、やはり2020年4月までに情報を集めていく必要があります。

ちなみに、我が家は、夫名義で電気料金を契約しています。何らかの理由で夫が家を離れ、妻(私)名義で電気料金を契約し直すときなどは新規契約にならないように気をつけなければいけません。契約が新規となると、やはり新プランからしか選べなくなります。同じ物件に継続して住む場合であっても夫名義の契約を解約してから、妻名義の契約を結ぶ形だと新規の契約となります。夫の契約を引き継げる形で申し出る必要があります。

電気契約の紐付けは引越の度に一度終了し、新たに契約し直しています。例えば、今回我が家が、従来の電気契約を切らずに出てくれば契約は継続されていたことになりますが、一度、退去に伴い解約し、元の家に戻ろうとしているため、契約は新規となります。
転勤などに伴い、一時的に自宅を離れ、誰かに賃貸する場合などでも、入居者が新たに契約を結び直すことになりますし、戻ってきた自身も以前住んでいた物件とはいえ、やはり新規契約になります。

携帯電話などでも、料金プランが移り変わっていく中で旧プランをどう残すのか、以前のプランをできるだけ使い続ける方がトクなことがあるといったテクニックがあります。電力自由化においても、現状を維持して見守りたいと思っている場合でもこうした注意点がありそうです。
3月31日までの申込で間に合うケースもあるため、一度ご確認いただくと良いかも知れません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です